0857-24-1622

受付時間:午前9時〜午後5時

無料相談
お問い合わせ

メニューを開く

土地家屋調査士について

                   
ノートパソコンのあるデスクで、笑顔のビジネスマンがペンを持ち、会議または面接をしている様子

不動産登記に欠かせない調査・測量の専門家

土地家屋調査士は、不動産の登記に必要となる調査・測量・図面作成・登記申請の代行を行う専門家です。
「お隣との境界がはっきりしない」「土地の形状を正確に把握したい」といった場合には、境界確定測量を行い、境界を明確にすることでトラブルを未然に防ぎます。

土地や建物の所在・形状・利用状況などを正しく登記記録に反映させるのは、土地家屋調査士だけに認められた独占業務です。
これは、不動産取引の安全性を守り、地域の安心・信頼を支える大切な役割でもあります。

永美合同事務所では、相続や売買に伴う登記、境界に関するご相談など、不動産に関する幅広いお悩みに対応しています。
「土地や建物のことで困っている」「境界をはっきりさせたい」そんな時は、どうぞお気軽にご相談ください。

Service content

永美合同事務所で取り扱っている主な業務をご紹介します。

こちらに記載のない手続きについてもお手伝いできることがありますので、
「こんなことも相談できるかな?」と迷われた場合もぜひお問い合わせください。

調査・測量・境界標設置

法務局の資料や隣接地所有者との立会いに基づき、境界を調査・確認します。

現地の測量で正確な面積を把握し、必要に応じて境界標を設置。登記簿と実測面積に差異がある場合には、地積更正登記を行います。

分筆登記

相続や贈与、売買などの理由で、1筆の土地を2筆以上に分ける場合に必要となる登記です。

将来のトラブル防止や円滑な取引のために、正確な分筆登記をサポートします。

地目変更登記

農地を宅地へ、駐車場を宅地へ、など土地の利用用途が変更された際に必要な登記です。

現況に合わせて正しい地目にすることで、登記簿の整合性を保ちます。

建物表題登記

新築や建売住宅を購入した際に必要となる登記で、建物の所在や構造を登記簿に新たに記録します。

建物の所有権を明確にする大切な手続きです。

建物表題変更登記

建物の種類や構造を変更した場合、または増築などで床面積が変わった場合に行う登記です。

登記内容を現況に合わせることで、後の売買や相続に備えられます。

土地現況測量

境界確認を伴わず、土地の現況の面積だけを知りたい場合に行う測量です。

その他、土地合筆登記(複数の土地をまとめる)や建物滅失登記(建物を取り壊した際の手続き)など、幅広い業務を取り扱っています

木製のデスクに開かれた本と白いマグカップ、奥にはぼかされた本棚が並ぶ、落ち着いた学習空間
モダンなオフィスビル内のガラス張りの壁、反射する植物と青いラインが特徴
青いパーテーションで区切られた、多数のデスクとパソコンが並ぶ広々としたオープンオフィス

Service flow

永美合同事務所では、複数の専門家がチームとなって対応し、ご相談から解決までをひとつの窓口で完結できます。

  • STEP01

    お問い合わせ

    まずはホームページお問い合わせフォーム、お電話にてお問い合わせください。ご都合のいい日程をお知らせください。

  • STEP02

    面談によるご相談

    ご要望をお聞きして、必要な手続きや費用について事前にご説明します。不安な点や、ご質問など何でもお話しください。

  • STEP03

    お見積もり

    面談時に詳細をヒアリングしたうえで、お客様にお見積もりを提出いたします。

  • STEP04

    正式にご依頼

    内容と費用について十分ご納得いただけましたら、正式にご依頼を承ります。

  • STEP05

    業務開始

    当事務所にて、各種申請書類などの作成をします。
    委任状等にご署名、押印などいただくことがございますが、各種申請・手続きなどを全て代行します 。

  • STEP06

    登記完了

    ご依頼者に登記完了証をお引渡しし、費用を受領します。

FAQ

お客様からよく寄せられるご質問をまとめました。
同じような不安や疑問をお持ちの方は、ぜひ参考にしてください。

土地登記に関する質問

自分の所有する土地を分けたいと思います。測量は必要でしょうか?

必要です。1筆(1個)の土地を分けるのは分筆登記と言って、土地の登記簿を分けることが必要になります。
分筆登記には通常、隣接地所有者との境界確認や測量等の作業が必要となります。まず私ども土地家屋調査士にご相談ください。

登記簿上の土地の面積と、実際の面積が違っているので直したいのですが。

土地の登記簿上の面積を『地積』と言い、この地積を直すためには地積更正登記が必要です。
まず対象となる土地の境界を隣接所有者と確認し、その上で測量を行い面積を算出します。境界については、はっきりしない部分や隣接所有者と主張が違う場合も多くあります。

土地を分筆して売却を考えているのですが、あまり費用を掛けたくありません。
必要な土地のみを測量して、分筆登記できますか?

分筆する元地について境界確定測量を行います。
分筆する部分だけを測量し分筆登記申請することは原則としてできません。なぜなら、分筆後の残地について求積する必要があるからです。

土地の分筆登記はどれくらいの費用がかかりますか?

土地分筆登記等の測量を伴う業務については
①地籍調査等が終わっているか
②土地の面積、筆数
③関係する官公署や隣接地権者の数
④境界点の数
⑤測量の難易度
等の要素により大きく費用が上下しますので、まずは資料をご持参のうえ、ご相談ください。

建物登記に関する質問

建物を登記するには、何か要件が必要なのでしょうか?

物の認定基準には、以下の4つが主な基準となります。
①土地の定着物であること。
②屋根および周壁、又はこれに類するものを有すること。
③その目的とする用途に供し得る状態にあること。
④取引性を有すること。
ただし、建物として取り扱われないものも有りますので、注意が必要です。

家を新築したので登記したいのですが、どのような手続きが必要でしょうか?

登記記録を作成するために、建物表題登記をすることになります。
登記記録は『表題部、甲区、乙区』に分かれており、この順番に作成されます。表題部を登記するのが土地家屋調査士の業務で、甲区(所有権に関する登記)・乙区(所有権以外の登記)に関する登記は、司法書士の業務です。
建物表題登記が完了し、所有権保存登記や担保権設定が必要であれば、司法書士に依頼します。

建物の表題登記はどれくらいの費用がかかりますか?

建物表題登記等の測量を伴う登記については
①新築建物か、時間が経った未登記建物か
②建物の個数、階数、延床面積
③建築した方と現在の所有者が同じかどうか(相続が関係する登記か)
④測量の難易度
等の要素により大きく費用が上下しますので、まずは資料をご持参のうえ、ご相談ください。

現在居住している建物が亡くなった父が建築したもので、未登記です。建物表題登記をするにあたってどんなものが必要ですか?

建物表題登記を申請するには、建物の所有権を証明する資料が必要です。この場合の所有権証明書類は
①原始取得者(建築主である亡父)の所有権証明・・・建築確認済証、検査済証、固定資産課税台帳や評価証明、施工業者からの引渡証明書や領収書、第三者による証明書等
②現所有者の所有権証明・・・相続証明書類
が必要になります。未登記建物の場合、②の相続証明書類の有無で大きく難易度が変わってきます。詳細は面談時にご説明させて頂きますので、まずは資料をご持参のうえ、ご相談ください。

境界確定・確定測量に関する質問

境界立会いは何のためにするのか?

一つの土地の面積を測る基準は、隣接地との筆界点(境界標)にあります。
筆界点と筆界点を結んだ線、つまり境界線を隣接地所有者同士が立会いを行い確認しあう事により、正確な測量が行われ、文書や図面として残され、将来の紛争を未然に防止する事にもなるのです。

測量や調査はいくらかかるのですか?

測量の目的や、具体的に何をしたいかによって大きく異なります。
また隣地と紛争中で、筆界特定制度によっても紛争解決が進まない場合などには、訴訟問題にも発展しますので、一概には費用を出しにくいのが実情です。まず、どういったことでお悩みなのかご相談ください。

境界の杭を打ってほしいのですが、測量は必要ですか?

当事務所では原則、隣接地権者様との立会前には現況測量による検証をさせて頂いております(世界測地系の地図や地積測量図等により復元可能な場合を除く)。予めご了承ください。

Contact

相続・登記・各種申請などに関するお問い合わせは、こちらから受け付けています。
お問い合わせフォームまたはお電話から、お気軽にご連絡ください。

0857-24-1622

受付時間:午前9時〜午後5時

お問い合わせフォーム